車のフロントガラスにお守りをつけるのは違反?適切な保管場所も解説!

車のフロントガラスにお守りをつけるのは違反?適切な保管場所も解説!

神社やお寺などで、一年の健康や良縁を祈願するためにお守りをいただく機会は多くあります。中でも、事故なく安全に運転ができるようにと、交通安全のお守りをいただいて車内に持ち込んでいるドライバーも多いのではないでしょうか。

いただいたお守りを車内に置く際、ルームミラーにぶら下げたり、フロントガラスに取り付けたりしている車を見かけることがあります。しかし、お守りをフロントガラスやバックミラーに吊るす行為については、法律で禁止されているという側面があるそうです。

本記事では、国土交通省技術政策課への取材内容や関連する交通ルールをもとに、フロントガラスにお守りをつける行為が違反に該当するのか、そして正しいお守りの保管場所はどこなのかについて詳しく解説していきます。

フロントガラスにお守りをつけるのは違反になる?

フロントガラスにお守りをつけるのは違反になる?

フロントガラスにお守りを取り付ける行為は、法律上の明確な基準によって禁止されており、違反となります。お守りだからといって特別な例外は認められておらず、フロントガラスという場所の性質上、厳格なルールが存在しています。

ここでは、どのような法律によって禁止されているのかを詳しく解説します。

道路運送車両の保安基準による禁止事項

車の窓ガラスにお守りなどを取り付ける場合は、道路運送車両の保安基準に注意が必要です。

道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)では、前面ガラスおよび運転者より後方の部分を除く側面ガラスについて、一定のものを除き、物品を装着したり、貼り付けたり、塗装したり、刻印したりしてはならないと定められています。

ここでいう「一定のもの」には、整備命令標章や検査標章など、法令で定められたものが含まれます。そのため、これらに該当しない物品をフロントガラスなどに取り付ける場合は、保安基準に適合するかどうかを確認する必要があります。

お守りについても、取り付ける場所や方法によっては規定の対象となります。特に、運転者の視界を妨げる位置に取り付けることはできません。

また、規定の対象となるのはフロントガラスだけではありません。運転者より前方にある側面ガラスも対象となるため、運転席や助手席の窓ガラスにお守りなどを取り付ける場合にも注意が必要です。

助手席側のフロントガラスにお守りを取り付ける場合

フロントガラスにお守りなどを取り付ける際、「運転席から離れた助手席側なら、視界の妨げにならないのでは」と考える方もいるかもしれません。ただ、助手席側であれば問題ないとは一概にいえません。

JAFの交通ルールに関する解説では、助手席側のフロントウインドーにマスコットを取り付けたケースが紹介されています。この事例では、取り付けた位置だけでなく、フロントウインドーにマスコットを取り付けたことについても確認が必要とされています。

そのため、「飾りが小さいから大丈夫」「助手席側なら問題ない」と自己判断するのは避けたほうがよいでしょう。フロントガラスにお守りなどを取り付ける場合は、取り付ける位置や方法が保安基準に適合しているかを確認することが大切です。

フロントガラスに視界を妨げる物の設置は禁止

フロントガラスに視界を妨げる物の設置は禁止

車内のお守りや装飾品については、道路運送車両の保安基準だけでなく、道路交通法にも関係する規定があります。運転中の視野やハンドルなどの操作を妨げる状態になっていないか、確認しておくことが大切です。

道路交通法第55条第2項の規定

道路交通法第55条第2項では、車両の運転者の視野やハンドルその他の装置の操作を妨げるような乗車や積載をして、車両を運転してはならないと定められています。

この規定から考えると、お守りを車内に置くこと自体が問題になるのではなく、その取り付け方や置き方によって運転者の視野や操作を妨げる状態になっているかどうかが重要になります。

例えば、フロントガラス付近にお守りを取り付け、その位置や大きさによって運転者の視野を妨げる状態になれば、道路交通法第55条第2項の規定に該当する可能性があります。フロントガラス以外の場所であっても、運転に必要な視野やハンドルなどの操作を妨げるような置き方は避ける必要があります。

お守り以外の装飾品に対する考え方

車内に置く物は、お守りだから特別に扱われるわけではありません。ぬいぐるみやフィギュア、アクセサリーなどについても、取り付ける位置や大きさによっては運転者の視野や操作を妨げることがあります。

そのため、車内にお守りや装飾品を置く場合は、運転中の視野や操作に影響しない位置を選ぶことが重要です。交通安全を願って取り付けたお守りであっても、運転の妨げにならないように取り扱う必要があります。

ルームミラーや操作レバーにお守りを付ける場合の注意点

ルームミラーや操作レバーにお守りを付ける場合の注意点

フロントガラスへの取り付けが問題になるのであれば、ほかの場所なら大丈夫なのかと考える方もいるかもしれません。

しかし、ルームミラーや運転席周辺の操作レバーにお守りを取り付ける場合も注意が必要です。

ルームミラーにお守りをぶら下げる場合

ルームミラーにお守りをぶら下げる方法は、以前から見かけることがあります。ただし、お守りの大きさや取り付ける位置によっては、運転者の視野を妨げることがあります。

走行中にお守りが揺れて視界に入ったり、ルームミラーによる後方確認の妨げになったりする場合は注意が必要です。運転者の視野を妨げる状態になっていれば、道路交通法の規定に該当する可能性があります。

ワイパーレバーやギアレバーに取り付ける場合

ワイパーレバーやギアレバーなど、運転中に操作する装置にお守りを取り付ける場合も注意が必要です。

道路運送車両の保安基準第10条(操縦装置)では、自動車の操作装置について、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、容易に操作できるものでなければならないと定められています。

そのため、お守りをレバーなどに取り付けることで、操作の妨げになったり、操作装置を容易に扱えなくなったりする状態は避ける必要があります。お守りに限らず、袋や荷物などを操作レバーにぶら下げる場合も同様です。

お守りを車内に取り付ける際は、「フロントガラス以外なら問題ない」と考えるのではなく、運転者の視野や操作を妨げない場所を選ぶことが大切です。

お守りを車に置くならどこがいい?

お守りを車に置くならどこがいい?

フロントガラスやルームミラー周辺、操作レバーなどにお守りを取り付ける場合は、運転者の視野や操作を妨げないよう注意が必要です。それでは、交通安全のお守りを車に置きたい場合、どのような場所を選べばよいのでしょうか。

お守りを置く場所に決まりはある?

国土交通省技術政策課に確認したところ、国土交通省が定めたお守りの指定場所はないとのことです。

そのため、お守りを車内のどこに置くかについて、決められた場所があるわけではありません。必ずしも目に見える場所に吊るす必要はないため、運転の妨げにならない場所を選ぶとよいでしょう。

「この場所に置いても大丈夫なのか」と迷う場合は、フロントガラスやルームミラー周辺など、視界に影響する場所は避けるのが無難です。

収納スペースなど視界を妨げない場所を選ぶ

お守りを車内に置くのであれば、運転中に視界や操作の妨げにならない場所を選びましょう。

グローブボックスやコンソールボックス、ドアポケットなどの収納スペースであれば、運転中に視界へ入りにくく、走行中にお守りが揺れて運転の妨げになることも避けやすくなります。

一方、ダッシュボードの上などに置く場合は、位置や大きさによって視界を妨げることがあります。お守りだけでなく、車内に置く物が増えすぎないようにすることも大切です。

交通安全のお守りだからといって、運転中に見える場所へ取り付ける必要はありません。車内で保管する場合は、運転者の視界や操作に影響しない場所を選びましょう。

まとめ

車のフロントガラスにお守りをつけるのは違反?適切な保管場所も解説!まとめ

年末年始や初詣の時期には、新しい交通安全のお守りを用意する方も多いでしょう。事故なく安全に運転できるよう願いを込めたお守りですが、車内に取り付ける際は、運転の妨げにならないよう注意が必要です。

フロントガラスや運転者より前方にある側面ガラスについては、道路運送車両の保安基準によって物品の装着や貼り付けなどが制限されています。また、ルームミラーにお守りをぶら下げたり、ワイパーレバーなどの操作装置に取り付けたりする場合も、取り付け方によっては運転者の視野や操作を妨げることがあります。

交通安全のお守りを車内に置く場合、必ずしも目に見える場所に取り付ける必要はありません。グローブボックスやコンソールボックスなど、運転中の視界や操作を妨げない場所に保管する方法もあります。

お守りを取り付ける場所を選ぶときは、運転中に視界へ入らないか、動いて運転の妨げにならないか、操作装置に干渉しないかを確認しましょう。お守りを安全に保管するとともに、日頃の運転についても改めて見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。